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1. 「光華寮」事件について
一、「光華寮」事件の発端と経過光華寮は日本の京都市内にあり、五階建ての旧い建物で、敷地は約一千平方メートル、第二次世界大戦後期からずっと中国人留学生の宿舎として使われてきた。一九五二年、台湾当局は、いわゆる「中華民国」の名義で所有権登録をおこなった。一九六七年、台湾当局は陳文邁「日本駐在大使」を原告とし、当時光華寮にいた華僑の于柄寰らの引越しを求めて京都地裁に起訴した。訴訟進行中、中日両国は一九七
Author: 蕭洲 Year 1986 Issue 37 PDF HTML
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2. 光華寮財産の性格の確定について
大阪高裁は中華人民共和国政府の光華寮の所有権を否定する重要な理由として、光華寮は「外交財産でもなければ、国家権力行使のための財産(例えば領事館の建物など)でもなく」、「新政府に承継されるべき性質を有しない財産については、承認の切替えにも拘らず、旧政府はその権利を維持し、その外国内においてその財産についての権利行使をすることができる」とのべている。日本の裁判所の判決は、台湾当局が依然として存在し、ひ
Author: 蕭洲 Year 1987 Issue 31 PDF HTML