一九七五年に改正された中華人民共和国憲法の第二十七条はこう規定している―「公民は、法律に違反しまたは職責を尽さないいかなる国家機関の工作要員にたいしても、各級の国家機関に書面または口頭で告発する権利を有し、いかなる人も難くせをつけたり、妨害したり、報復したりしてはならない」。「四人組」が権勢をふるっていた時期には、人民のこうした正当な権利はふみにじられていた。人民からの投書、来訪者が提起した正当な...
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一九七五年に改正された中華人民共和国憲法の第二十七条はこう規定している―「公民は、法律に違反しまたは職責を尽さないいかなる国家機関の工作要員にたいしても、各級の国家機関に書面または口頭で告発する権利を有し、いかなる人も難くせをつけたり、妨害したり、報復したりしてはならない」。「四人組」が権勢をふるっていた時期には、人民のこうした正当な権利はふみにじられていた。人民からの投書、来訪者が提起した正当な...