党中央、国務院は、今年十一月から全国の労働者·職員の四〇%に対する昇給、賃上げに関する共同通達を発した。今回の賃上げは「四人組」粉砕以来三回目で、一九七七年には四六%、一九七八年には二%の労働者·職員が対象となった。今回の賃金調整は「能力に応じて働き、労働に応じて報酬をうける」原則を堅持し、労働の態度、技術の高低、貢献の大小にもとづいて評定し、貢献の大小を主要な基準とする。通達は、各地、各部門は賃...
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党中央、国務院は、今年十一月から全国の労働者·職員の四〇%に対する昇給、賃上げに関する共同通達を発した。今回の賃上げは「四人組」粉砕以来三回目で、一九七七年には四六%、一九七八年には二%の労働者·職員が対象となった。今回の賃金調整は「能力に応じて働き、労働に応じて報酬をうける」原則を堅持し、労働の態度、技術の高低、貢献の大小にもとづいて評定し、貢献の大小を主要な基準とする。通達は、各地、各部門は賃...