最近国務院は森林の保護に関する布告を発した。布告の要点はつぎのとおり―国家と人民公社およびその他の集団の森林所有権を守る。いかなる部門あるいは個人も理由の如何にかかわらず国家に所属する樹木を占有し、伐採してはならず、すでに占有された樹木は、指定の期日までに返還しなければならない。集団所有の森林を個人のものにしてはならない。無計画に樹木を伐採し、森林を焼却して荒地を開墾し、副業を営むことを厳禁する。...
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最近国務院は森林の保護に関する布告を発した。布告の要点はつぎのとおり―国家と人民公社およびその他の集団の森林所有権を守る。いかなる部門あるいは個人も理由の如何にかかわらず国家に所属する樹木を占有し、伐採してはならず、すでに占有された樹木は、指定の期日までに返還しなければならない。集団所有の森林を個人のものにしてはならない。無計画に樹木を伐採し、森林を焼却して荒地を開墾し、副業を営むことを厳禁する。...