これは一九八〇年九月十日、第五期全国人民代表大会第三回会議で採択された『中華人民共和国国籍法』の非公式訳文である。第一条 中華人民共和国国籍の取得、喪失、回復は、すべて本法を適用する。第二条 中華人民共和国は多民族による統一国家で、各民族に属する者は、すべて中国の国籍を有する。第三条 中華人民共和国は中国の公民が二重国籍をもつことを認めない。第四条 父母の双方または一方が中国の公民で、本人が中国で...
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これは一九八〇年九月十日、第五期全国人民代表大会第三回会議で採択された『中華人民共和国国籍法』の非公式訳文である。第一条 中華人民共和国国籍の取得、喪失、回復は、すべて本法を適用する。第二条 中華人民共和国は多民族による統一国家で、各民族に属する者は、すべて中国の国籍を有する。第三条 中華人民共和国は中国の公民が二重国籍をもつことを認めない。第四条 父母の双方または一方が中国の公民で、本人が中国で...