先ごろ開かれた第五期全国人民代表大会第三回会議で、憲法第四十五条の改正についての決議、つまり第四十五条の「大鳴、大放、大弁論、大字報」についての規定を廃止する決議が採択された。同条の全文は「公民は、言論·通信·出版·集会·結社·デモ行進·示威·ストライキの自由を有し、『大鳴、大放、大弁論、大字報』を運用する権利を有する」であった。この条文の後半の部分がいわゆる「四大」である。「四大」の廃止は即、民...
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先ごろ開かれた第五期全国人民代表大会第三回会議で、憲法第四十五条の改正についての決議、つまり第四十五条の「大鳴、大放、大弁論、大字報」についての規定を廃止する決議が採択された。同条の全文は「公民は、言論·通信·出版·集会·結社·デモ行進·示威·ストライキの自由を有し、『大鳴、大放、大弁論、大字報』を運用する権利を有する」であった。この条文の後半の部分がいわゆる「四大」である。「四大」の廃止は即、民...