第九十条 プロレタリア独裁の政権と社会主義制度の転覆を目的とした、中華人民共和国に危害を及ぼす行為は、すべて反革命罪である。第九十二条 政府の転覆、国家の分裂をたくらむ者は無期懲役又は十年以上の懲役に処する。第九十三条 敵に投降させ又は反乱を起こさせるため、公務員、武装部隊、人民警察、民兵等に働きかけ、勧誘、買収した者は、無期懲役又は十年以上の懲役に処する。第九十八条...
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第九十条 プロレタリア独裁の政権と社会主義制度の転覆を目的とした、中華人民共和国に危害を及ぼす行為は、すべて反革命罪である。第九十二条 政府の転覆、国家の分裂をたくらむ者は無期懲役又は十年以上の懲役に処する。第九十三条 敵に投降させ又は反乱を起こさせるため、公務員、武装部隊、人民警察、民兵等に働きかけ、勧誘、買収した者は、無期懲役又は十年以上の懲役に処する。第九十八条...