第一条 中華人民共和国国内における外国企業の生産、経営所得とその他の所得はすべてこの所得税法の定めにもとづいて所得税を納付しなければならない。本法でいう外国企業とは、第十一条で別に定めたものを除き、中華人民共和国国内に機構を設立し、独立して経営しまたは中国企業と協力して生産、経営を行なう外国の会社、企業およびその他経済団体を指す。第二条 外国企業の一納税年度における所得総額からコスト、費用および損...
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第一条 中華人民共和国国内における外国企業の生産、経営所得とその他の所得はすべてこの所得税法の定めにもとづいて所得税を納付しなければならない。本法でいう外国企業とは、第十一条で別に定めたものを除き、中華人民共和国国内に機構を設立し、独立して経営しまたは中国企業と協力して生産、経営を行なう外国の会社、企業およびその他経済団体を指す。第二条 外国企業の一納税年度における所得総額からコスト、費用および損...