第一章 総則第一条 『中華人民共和国中外合資経営企業法』(以下、『中外合資経営企業法』と略称)の円滑な施行をはかるため、とくに本条例を制定する。第二条 『中外合資経営企業法』にもとづいて中国領内に設立を許可された中外合資経営企業(以下、合営企業と略称)は、中国の法人であり、中国の法律によって管轄、保護される。第三条 中国領内に設立される合営企業は、中国経済の発展と科学·技術水準の向上を促し、社会主...
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第一章 総則第一条 『中華人民共和国中外合資経営企業法』(以下、『中外合資経営企業法』と略称)の円滑な施行をはかるため、とくに本条例を制定する。第二条 『中外合資経営企業法』にもとづいて中国領内に設立を許可された中外合資経営企業(以下、合営企業と略称)は、中国の法人であり、中国の法律によって管轄、保護される。第三条 中国領内に設立される合営企業は、中国経済の発展と科学·技術水準の向上を促し、社会主...