中国でははやくも戦国時代(西暦前四七五~西暦前二二一)に、商鞅が李悝の『法経』のなかの盗法、賊法、囚法、捕法、雑法、具法を律に改めたとき、供述は拇印によって証明されなければならないことを規定した。後漢(紀元前二〇六~紀元二五)の蕭何が『漢律』を制定した時も、供述に指紋を押して証拠とする必要があるという『秦律』の規定を引き継いだ。北宋の黄庭堅(紀元一〇四五~一一〇五)はその著書のなかで「供述書と契約...
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中国でははやくも戦国時代(西暦前四七五~西暦前二二一)に、商鞅が李悝の『法経』のなかの盗法、賊法、囚法、捕法、雑法、具法を律に改めたとき、供述は拇印によって証明されなければならないことを規定した。後漢(紀元前二〇六~紀元二五)の蕭何が『漢律』を制定した時も、供述に指紋を押して証拠とする必要があるという『秦律』の規定を引き継いだ。北宋の黄庭堅(紀元一〇四五~一一〇五)はその著書のなかで「供述書と契約...