第一条 わが国の社会主義現代化建設事業の発展に応えて、対外経済協力と技術交流を拡大し、港湾埠頭の建設をはやめるため、とくに本規定を定める。第二条 外国の公司、企業または個人(以下、外国合営者と略す)が中華人民共和国国内で、中国の公司、企業と共同投資で合営企業(以下、合営企業と略す)を設立して港湾埠頭を建設する場合は、合営企業の関連法律、法規、定款を適用するほか、その投資額が大きく、建設期間が長く、...
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第一条 わが国の社会主義現代化建設事業の発展に応えて、対外経済協力と技術交流を拡大し、港湾埠頭の建設をはやめるため、とくに本規定を定める。第二条 外国の公司、企業または個人(以下、外国合営者と略す)が中華人民共和国国内で、中国の公司、企業と共同投資で合営企業(以下、合営企業と略す)を設立して港湾埠頭を建設する場合は、合営企業の関連法律、法規、定款を適用するほか、その投資額が大きく、建設期間が長く、...