九月三十日、中国政府は、中外合資による港湾、バース建設の優遇に関する暫定規定を発布した。この規定はつぎのように示している。中華人民共和国国内で、外国の会社、企業または個人が中国の公司、企業と合資企業を設立し、港湾、バース建設を行う場合、合資企業に関する法律、法規、規定を適用するほかに、投資額が多く、建設周期が長く、資金の利潤率が低いという実状に基づいてそれを優遇する。―合資期間は三十年以上可能。合...
Please login first!
九月三十日、中国政府は、中外合資による港湾、バース建設の優遇に関する暫定規定を発布した。この規定はつぎのように示している。中華人民共和国国内で、外国の会社、企業または個人が中国の公司、企業と合資企業を設立し、港湾、バース建設を行う場合、合資企業に関する法律、法規、規定を適用するほかに、投資額が多く、建設周期が長く、資金の利潤率が低いという実状に基づいてそれを優遇する。―合資期間は三十年以上可能。合...