第一条 対外的な経済協力と技術交流を拡大し、中国の国民経済の発展を促進するため、中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織または個人(以下、外国の投資者と略す)が中国国内で外資企業を設立することを許可し、外資企業の合法的権益を保護する。第二条 この法律でいう外資企業とは、中国の関連ある法律にもとづいて中国国内に設立された企業で、その全資本を外国の投資者が投下したものを指す。外国の企業その他の経済...
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第一条 対外的な経済協力と技術交流を拡大し、中国の国民経済の発展を促進するため、中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織または個人(以下、外国の投資者と略す)が中国国内で外資企業を設立することを許可し、外資企業の合法的権益を保護する。第二条 この法律でいう外資企業とは、中国の関連ある法律にもとづいて中国国内に設立された企業で、その全資本を外国の投資者が投下したものを指す。外国の企業その他の経済...