中華人民共和国国務院は十月十一日、二十二条からなる「外国企業の投資奨励についての規定」を発表した。これは外国企業とその他の経済機構または個人が中国領内で中外合資経営企業、中外協力経営企業、一〇〇%外資企業をつくることを奨励するためである(全文は次号を参照)。この「規定」制定の目的は投資環境を改善し、より良く外国企業の投資を吸収し、先端技術を導入し、製品の質を向上させ、輸出と外貨獲得を拡大し、国民経...
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中華人民共和国国務院は十月十一日、二十二条からなる「外国企業の投資奨励についての規定」を発表した。これは外国企業とその他の経済機構または個人が中国領内で中外合資経営企業、中外協力経営企業、一〇〇%外資企業をつくることを奨励するためである(全文は次号を参照)。この「規定」制定の目的は投資環境を改善し、より良く外国企業の投資を吸収し、先端技術を導入し、製品の質を向上させ、輸出と外貨獲得を拡大し、国民経...