第一章総則第一節 管轄第一条 中国国際経済貿易仲裁委員会(以下、仲裁委員会と略称)は、当事者の正当な権益を保護し、国際経済貿易の発展を促進するため、国際経済貿易の中で生じた紛争を仲裁の方法で独自に公正に解決する。第二条 仲裁委員会は、当事者が紛争発生前あるいは紛争発生後に達成した、仲裁のため紛争を仲裁委員会に提出することについての仲裁取り決めと一方の当事者の書面申請にもとづいて、国際経済貿易の中で...
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第一章総則第一節 管轄第一条 中国国際経済貿易仲裁委員会(以下、仲裁委員会と略称)は、当事者の正当な権益を保護し、国際経済貿易の発展を促進するため、国際経済貿易の中で生じた紛争を仲裁の方法で独自に公正に解決する。第二条 仲裁委員会は、当事者が紛争発生前あるいは紛争発生後に達成した、仲裁のため紛争を仲裁委員会に提出することについての仲裁取り決めと一方の当事者の書面申請にもとづいて、国際経済貿易の中で...