少数の分裂主義者がチベット自治区のラサ市で三月五日から三日連続して騒乱を起こし、死者十二人、負傷者百人以上を出し、殴打、破壊、略奪、放火などによって社会の安定をひどく阻害したことから、国務院は秩序を回復し、公民の生命、財産の安全を守り、公共財産を保護するため、憲法第八十九条第十六項の規定に基づき、三月八日午前零時からラサ市に戒厳令を布告した。チベット自治区人民政府がそれを実施するとともに、実際の必...
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少数の分裂主義者がチベット自治区のラサ市で三月五日から三日連続して騒乱を起こし、死者十二人、負傷者百人以上を出し、殴打、破壊、略奪、放火などによって社会の安定をひどく阻害したことから、国務院は秩序を回復し、公民の生命、財産の安全を守り、公共財産を保護するため、憲法第八十九条第十六項の規定に基づき、三月八日午前零時からラサ市に戒厳令を布告した。チベット自治区人民政府がそれを実施するとともに、実際の必...