第一条 中華人民共和国は、国際経済協力と技術交流を拡大するため、外国の会社、企業その他の経済単位または個人(以下、外資側と略称)が、平等互恵の原則にもとづき、中国政府の認可を経、中国の公司、企業またはその他の経済単位(以下、中国側と略称)と共同して、中華人民共和国の領内に合営企業を設立することを許す。第二条 外資側が中国政府の認可した取り決め、契約、定款にもとづいて合営企業に投下した資金、および取...
Please login first!
第一条 中華人民共和国は、国際経済協力と技術交流を拡大するため、外国の会社、企業その他の経済単位または個人(以下、外資側と略称)が、平等互恵の原則にもとづき、中国政府の認可を経、中国の公司、企業またはその他の経済単位(以下、中国側と略称)と共同して、中華人民共和国の領内に合営企業を設立することを許す。第二条 外資側が中国政府の認可した取り決め、契約、定款にもとづいて合営企業に投下した資金、および取...