『中華人民共和国外国投資企業と外国企業所得税法』、『中華人民共和国外国投資企業と外国企業所得税法実施細則』の規定によると、中国領内に設立された外国企業、中外合資企業、中外合作企業(以下、外国投資企業と略称)の生産、経営による所得とその他の所得は、納税すべき所得額で計算し、一般には税率三〇%の企業所得税と税率三%の地方所得税を納付すべきであるが、下記の条件に合致する場合は、所得税の一部を減免すること...
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『中華人民共和国外国投資企業と外国企業所得税法』、『中華人民共和国外国投資企業と外国企業所得税法実施細則』の規定によると、中国領内に設立された外国企業、中外合資企業、中外合作企業(以下、外国投資企業と略称)の生産、経営による所得とその他の所得は、納税すべき所得額で計算し、一般には税率三〇%の企業所得税と税率三%の地方所得税を納付すべきであるが、下記の条件に合致する場合は、所得税の一部を減免すること...