第一章 総則第一条 教育事業を発展させ、全民族の資質を高め、社会主義物質文明と精神文明の建設を促すため、憲法に基づき、この法律を制定する。第二条 中華人民共和国内の各級·各種の教育には、この法律を適用する。第三条 国はあくまでもマルクス·レーニン主義、毛沢東思想及び中国の特色を持つ社会主義建設理論を導き手とし、憲法で決められた基本原則に従って、社会主義の教育事業を発展させる。第四条 教育は社会主義...
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第一章 総則第一条 教育事業を発展させ、全民族の資質を高め、社会主義物質文明と精神文明の建設を促すため、憲法に基づき、この法律を制定する。第二条 中華人民共和国内の各級·各種の教育には、この法律を適用する。第三条 国はあくまでもマルクス·レーニン主義、毛沢東思想及び中国の特色を持つ社会主義建設理論を導き手とし、憲法で決められた基本原則に従って、社会主義の教育事業を発展させる。第四条 教育は社会主義...