第一章 総則第一条 外国為替管理を強化し、国際収支の均衡を保ち、国民経済の健全な発展を促進するため、本条例を制定する。第二条 国務院の外国為替管理部門およびその出先機構(以下、外国為替管理機関と略称)は、法に依って外国為替管理の職責を履行し、責任をもって本条例を施行する。第三条 本条例でいう外国為替とは、下記の外貨で表示される、国際決済に使える支払い手段と資産を指す。(一)紙幣、硬貨を含む外国貨幣...
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第一章 総則第一条 外国為替管理を強化し、国際収支の均衡を保ち、国民経済の健全な発展を促進するため、本条例を制定する。第二条 国務院の外国為替管理部門およびその出先機構(以下、外国為替管理機関と略称)は、法に依って外国為替管理の職責を履行し、責任をもって本条例を施行する。第三条 本条例でいう外国為替とは、下記の外貨で表示される、国際決済に使える支払い手段と資産を指す。(一)紙幣、硬貨を含む外国貨幣...