邪教組織を組織、利用して行う犯罪活動を法によって処罰するため、刑法の関係規定に基づいて、この種案件の処理における法律の具体的応用の若干問題について次のように解釈する。第一条 刑法第三百条の「邪教組織」とは、宗教、気功あるいはその他の名義を騙ってつくられ、首要者を神化し、迷信と邪説をでっち上げ、まき散らすなどの手段を利用して他人を惑わし、だまし、メンバーを発展させ、コントロールし、社会に危害を与える...
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邪教組織を組織、利用して行う犯罪活動を法によって処罰するため、刑法の関係規定に基づいて、この種案件の処理における法律の具体的応用の若干問題について次のように解釈する。第一条 刑法第三百条の「邪教組織」とは、宗教、気功あるいはその他の名義を騙ってつくられ、首要者を神化し、迷信と邪説をでっち上げ、まき散らすなどの手段を利用して他人を惑わし、だまし、メンバーを発展させ、コントロールし、社会に危害を与える...