昨年十一月四日、全国人民代表大会常務委員会は「『中華人民共和国養子法』改正に関する決定」を可決した。改正後の養子法は養子をする条件をさらにゆるめ、手続きを完全なものとし、それによって養子をする能力を持つ多くの人は今年四月一日、すなわち新養子法施行の日より合法的に児童を養子とすることができるようになる。民政部社会福祉·社会事務司社会事務処の張洪昌さんは、次のように説明する。「養子は重要な民事法律行為...
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昨年十一月四日、全国人民代表大会常務委員会は「『中華人民共和国養子法』改正に関する決定」を可決した。改正後の養子法は養子をする条件をさらにゆるめ、手続きを完全なものとし、それによって養子をする能力を持つ多くの人は今年四月一日、すなわち新養子法施行の日より合法的に児童を養子とすることができるようになる。民政部社会福祉·社会事務司社会事務処の張洪昌さんは、次のように説明する。「養子は重要な民事法律行為...