第一条 対外的な経済協力と技術交流を拡大し、外国の企業及びその他の経済組織又は個人(以下「外国合作者」という)が平等互恵の原則に基づき、中華人民共和国の企業又はその他の経済組織(以下「中国合作者」という)と中国内で、中外合作経営企業(以下「合作企業」という)を共同で設立するのを促進するため、特にこの法律を制定する。第二条 中国と外国の合作者(以下「中外合作者」という)は合作企業を設立するとき、この...
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第一条 対外的な経済協力と技術交流を拡大し、外国の企業及びその他の経済組織又は個人(以下「外国合作者」という)が平等互恵の原則に基づき、中華人民共和国の企業又はその他の経済組織(以下「中国合作者」という)と中国内で、中外合作経営企業(以下「合作企業」という)を共同で設立するのを促進するため、特にこの法律を制定する。第二条 中国と外国の合作者(以下「中外合作者」という)は合作企業を設立するとき、この...