第一条 対外的な経済協力と技術交流を拡大し、中国の国民経済の発展を促すため、中華人民共和国は外国の企業その他の経済組織又は個人(以下「外国投資家」という)が、中国内で外資企業を設立することを認め、外資企業の適法な権益を保護する。第二条 この法律で外資企業とは、中国の関係法律によって中国内に設立された外国投資家の全額出資企業をいい、外国の企業とその他経済組織の中国内における分支機構は含まない。第三条...
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第一条 対外的な経済協力と技術交流を拡大し、中国の国民経済の発展を促すため、中華人民共和国は外国の企業その他の経済組織又は個人(以下「外国投資家」という)が、中国内で外資企業を設立することを認め、外資企業の適法な権益を保護する。第二条 この法律で外資企業とは、中国の関係法律によって中国内に設立された外国投資家の全額出資企業をいい、外国の企業とその他経済組織の中国内における分支機構は含まない。第三条...